カスタマーハラスメントに関する基本方針について
労働施策総合推進法の改正により、令和8年10月1日から事業主はカスタマーハラスメント防止のための雇用管理上必要な措置を講じることが法的義務となりました。社会全体でカスタマーハラスメントを防止し、働く人の安全と尊厳を守ることが求められています。
社会福祉法人あだちの里ではこの法改正の趣旨を踏まえ、職員の就業環境を守りながら、より良いサービスを継続して提供していくため、「カスタマーハラスメントに関する基本方針」を定め、法人として適切な運用を進めてまいります。
